軽減税率のお勉強の為、会津若松市で行われたセミナーに参加してきました。
令和元年10月1日から、消費税が10%に増税となります。
それと同時に、軽減税率制度も実施されるのはご存知でしょうか。
軽減税率制度の対象品目は①飲食料品(お酒や外食サービスを除く)、
②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)とのことです。
説明を聞いてもややこしい部分が多く、たとえばファーストフードの場合
店内飲食では10%(標準税率)
テイクアウトでは8%(軽減税率)
コンビニでも、店内のイートインスペースを使えば10%、持ち帰って食べれば8%…
飲食店で食べ残したものを持ち帰る場合は、もともとは店内で食べるように頼んでいるので
頼んだ時点で10%で確定だそうです。
や、ややこしい~!
混乱してしまいそうです。
そして事業者向けに請求書、領収書の記載方法や補助金についての講演やDVDを見てきました。
10月までに頭に入れなければ!日々お勉強です。