昨年4月に施工されたフロン排出抑制法により定められた算定漏洩量が1,000t-CO2以上の事業者は、本年4月〜7月末日までに事業所轄省庁に報告書を提出する必要があります。
下図のフロン類を使用した空調設備、冷蔵冷凍設備は、すべて年に3回以上の簡易点検が義務付けられました。
実質的には業務用空調、冷蔵冷凍機器のすべてが対象となります(家庭用、またはフロンを使用していない機器は対象外)。
対象となる機器は、1台ごとに年3回以上の点検を行い、その点検記録および修理や冷媒充填などの記録をその機器を廃棄するまで記録・保存する必要があります。
また、大型の(定格出力の高い)機器は、有資格者による3年1回〜1年1回の定期点検も必要となります。
今回、施行されたフロン排出抑制法は「みだりにフロン類を放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられるという厳しい罰則が設けられています。また、これらの内容は所轄省庁により取りまとめられ国から公表されることになっています。
環境問題は、事業者としても今後、より強く意識していく必要があります。
弊社では、機器の定期点検および記録管理、報告書作成代行まで一括してお承ります。